派遣先にも、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法における以下の5点が適用され、自ら雇用する労働者と同様、 派遣労働者に対しても使用者としての責任を負うことになっています。
1 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
2 育児休業等の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
3 セクシュアルハラスメント対策
4 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策
5 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
今一度、派遣先の使用者に再認識してもらいたいところですね。
参考:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/hakensaki.pdf