入院時生活療養費制度の一部改正

高齢者・高額医療費先月30日、厚生労働省から入院時生活療養費の見直しに関連する健康保険法施行規則等及び生活療養標準負担額を定める告示の一部改正が行われました。

 

 

被保険者が療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も自己負担になります。入院時生活療養費は、65歳以上の者が保険医療機関の療養病床に入院したときに必要となる食費と居住費についてその一部を支給されるもので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示すると食費、居住費が減額されます。

 

 

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「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」及び「健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」の公布について(通知)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170712S0020.pdf