障害年金の差引認定の基準の一部改正

年金国民年金・厚生年金保険に係る障害の程度の認定の基準のうち、身体の同一部位に新たに障害が加わった場合の障害の程度の認定について、現在の障害年金制度が実施された昭和61 年度以降の認定事例を分析したところ、一部の事例において、上記認定後に支給される障害年金の等級が、現在の障害の状態に相当する等級よりも低い等級になることが確認されたということです。

 

その結果を考慮した上で、専門家の意見を踏まえ、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の一部が改正され、本年9月1日から適用されることとなりました。

 

詳しくはこちら↓

厚生労働省:

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170814T0010.pdf