ADR(裁判外紛争解決手続)

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裁判外紛争解決手続(ADR)とは、労働問題の専門家である社会保険労務士が専門的な知見を活かし、様々な民事上の紛争を訴訟(裁判)に頼らず、迅速かつ適正に解決(和解)することを目的とした制度です。

毎年のように労働紛争の件数は増加しております。

最近は、個別による労働問題が急激に増えており、今後もあっせんの申請件数は増加すると予想されます。

<平成21年度の個別労働紛争の状況①>

行政へ労働相談の件数 1,141,006件 前年比6.1%増
民事上の個別労働紛争相談の件数 247,302件 前年比4.3%増
行政が助言・指導申し出した件数 7,778件 前年比2.4%増
あっせん申請した件数 7,821件 前年比7.5%増
労働関係で民事訴訟事件の申請件数 3,218件(H21年度)
労働審判事件の申請件数 3,468件(H21年度)

ADR(裁判外紛争解決手続)の業務内容

特定社会保険労務士の業務

1. 紛争調整委員会におけるあっせんの手続き及び調停の手続きについて紛争の当事者を代理すること。

2. 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争におけるあっせんの手続きについて紛争の当事者を代理すること。(紛争の目的金額が多額の場合は弁護士と共同受任する場合があります。)

ADR(裁判外紛争解決手続)の流れ
  1. 紛争調整委員会・都道府県労働委員会において、あっせんの手続き及び調停の手続きについての相談・カウンセリング、解決案の提案やアドバイスなど総合的に打合せを行う
  2. 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解交渉を紛争相手と行う
  3. 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする和解契約を締結