助成金・奨励金

助成金・奨励金は

助成金・奨励金は返済不要?

助成金・奨励金は、国の施策を実現するために支給されるものです。
助成金は返済する必要のないお金なので、事業運営に大きなメリットなります。
また、助成金・奨励金の財源は労働保険料(労災保険・雇用保険)の一部を財源としています。
しかしながら、「助成金・奨励金を知らない」「制度をよく理解できない」「申請手続きが面倒」などの理由で多くの経営者が活用されていないのが現状です。
是非、保険料を支払うだけでなく制度を有効活用しましょう!!
注)雇用保険二事業として支給される助成金・奨励金などは、租税その他公課の対象となります。
cbf8d161ce4c4821a386528a0cd0e9f0_s

どんな事業者がもらえるの?

労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業所である
労働保険料(労災保険・雇用保険)の滞納がない
事前に計画書の作成、提出の手続きを行う
就業規則、労働者名簿、賃金台帳など、法律で作成が義務付けられている帳簿を備えている

当事務所がオススメする助成金・奨励金

特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)

ハローワークまたは一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者(※)から紹介により、新たに60歳以上の高齢者、身体障害者、知的障害者、母子家庭の母等を雇い入れた事業者が活用できます。
※一定の要件を満たす民間の職業紹介者とは、厚生労働省職業安定事務局の定める項目に同意し、本助成金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受けている有料・無償の職業紹介事業者です。

雇用した対象労働者に応じて、下記の額が支給対象機(6カ月ごど)に分割されて支給されます。
1. 特定就職困難者雇用開発助成金
対象労働者・・・高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母、父子家庭の父(児童扶養手当の受給者のみ)など

支給対象者 中小企業 大企業
短時間労働者以外 高年齢者、母子家庭の母等 90万円
(1年)
50万円
(1年)
重度障害者等を除く身体・知的
障害者を雇った場合
135万円
(1年半)
50万円
(1年)
重度障害者、45歳以上障害者、
精神障害者を雇った場合
240万円
(2年)
100万円
(1年半)
短時間労働者 高年齢者、母子家庭の母等 60万円
(1年)
30万円
(1年)
身体・知的・精神障害者を雇った場合 90万円
(1年半)
30万円
(1年)

※短時間労働者:1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満
※短時間労働者以外:1週間の所定労働時間が、30時間以上

キャリアアップ助成金

有期契約労働者やパートタイマー(短時間労働者)等を正規雇用・無期雇用に転換したり、人材育成、処置改善、健康管理、短時間間社員制度、パートタイマーの労働時間延長等を実施した事業主が利用できます。

助成項目 助成内容・助成額
正規雇用・
無期雇用転換
正規雇用または無期雇用に転換する制度等を規定し、転換した場合

①有期→正規:1人当たり40万円(30万円)※1

②有期→無期:1人当たり20万円(15万円)

③無期→正規:1人当たり20万円(15万円)※1

※対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、1人あたり①10万、②5万円、③5万円を加算※2

人材育成 有期雇用労働者等に一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練を行った場合

正規雇用または無期雇用に転換する制度等を規定し、転換した場合

Off-JT<1人当たり>

賃金助成:1時間当たり800円(500円)

経費助成:訓練時間に応じて10~30万円(7~20万円)

OJT<1人当たり>

実施助成:1時間当たり700円(700円)

処遇改善 すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、3%以上増額させた場合※3

1人当たり1万円(0.75万円)※「職務評価」を活用の場合、1事業所当たり10万円(7.5万円)上乗せ※4

健康管理 有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を規定し、4人以上実施した場合

1事業所当たり40万円(30万円)

短時間正社員 短時間正社員に移行する制度を規定し、労働者を短時間正社員に移行・新規雇入れした場合

1人当たり20万円(15万円)※5

※対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、1人当たり10万円加算

パート労働時間延長 有期契約労働者等の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長した場合

1人当たり10万円(7.5万円)

※1 ①50万円(40万円)、②30万円(25万円)
※2 派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する場合、1人あたり10万円を加算
※3 2%以上増額させた場合
※4 1事業所当たり20万円(15万円)上乗せ
※5 有期雇用労働者等を短時間正社員に転換した場合、30万円(25万円)

キャリア形成促進助成金

従業員のキャリアを形成するために、職業訓練などを計画に沿って実施した事業主に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が支給されます。

<訓練コースの内容>
支給対象となる訓練 対象 訓練内容
Ⅰ. 政策課題対応型訓練
①成長分野等人材育成コース 大企業・
中小企業
健康・環境などの成長分野等での人材育成のための訓練
②グローバル人材育成コース 海外訓練業務に従事する人材育成のための訓練(海外の大学院、大学、教育訓練施設などで実施する訓練も含む)
③育休中・復職後等能力アップコース 育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練
④若年人材育成コース 中小企業 採用後5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練
⑤熟練技能育成・承継コース 熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
⑥認定実習併用職業訓練コース 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付きの訓練
⑦自発的職業能力開発コース 労働者の自発的な能力開発に対する支援
Ⅱ. 一般型訓練 中小企業 政策課題対応型訓練以外の訓練
Ⅲ. 団体等実施型訓練 事業主団体等 事業主団体等(※1)が行う、若年労働者への訓練や熟練技能の育成・承継のための訓練

⑥認定実習併用職業訓練コース以外の訓練は、助成対象訓練時間が20時間以上であることが必要です。
※1 事業主団体:事業協同組合、事業協同小組合、火災共済共同組合、信用協同組合、商工組合、全国中小企業団体中央会、商工会議所など

<支給内容>
支給対象となる訓練 賃金助成
(1人1時間当たり)
経費助成 実施助成
(1人1時間当たり)
Ⅰ. 政策課題対応型訓練 Off-JT 800円
(400円)
1/2
(1/3)
OJT 600円
Ⅱ. 一般型訓練 Off-JT 400円 1/3
⑦Ⅲ. 団体等実施型訓練 Off-JT 1/2

※育児休業中の訓練(育休中・復職後等能力アップコース)・海外の大学院、大学、教育訓練施設などで実施する訓練(グローバル人材育成コース)に対しては、経費助成のみとなります(賃金助成はありません)。
※平成27年3月31日までの間に訓練を開始する被災地の事業主は、東日本大震災の震災復興のための人材育成に関して、特例措置を設けてられています。

「支給限度額」や「Off-JT訓練コースのうち助成対象とならないもの」については、当事務所へご確認下さい。

中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)

労働者が働きやすい職場づくりに取り組む介護事業主や環境・健康等の重点分野関連事業主が、労働者の身体的負担の軽減、賃金体系など評価・処遇の改善、能力開発、健康管理など労働者の労働環境の向上を図った場合に活用できます。改善内容によって以下の2種類の助成金が対象となります。

1. 介護福祉機器等助成

介護福祉機器の導入費用の1/2が支給されます。(上限300万円)
※介護事業主のみ助成の対象となります。
・対象となる介護福祉機器の詳細は各都道府県労働局にお問い合わせ下さい。

2. 雇用管理制度女性

雇用尾管理制度の導入に対してそれぞれ以下の金額が支給されます。

内容 支給額
①評価・処遇制度
(評価・処遇制度、昇給・昇格基準の導入、賃金体系、諸手当の導入見直し等)
40万円
②研修体系制度
(教育訓練・研修制度の導入)
30万円
③健康づくり制度
(健康診断やメンタルヘルスに関する必要な配慮等)
30万円

助成金・奨励金の申請代行費

当事務所は 着手金0円! 完全成功報酬型のシステムとなっております。

(税別)

成功報酬
顧問契約先 助成金額の20%
それ以外 助成金額の30%