労務監査

労務監査は “ 労働トラブルを事前に予防対策する ” 大変有効な手段
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労務監査を行うことによって、適切な人数や人員の配置・人事労務関係の規定や各協定書、賃金台帳、従業員名簿などを監査することにより、それぞれの経営者に適した労務環境を整備して労使トラブルを事前に予防することを目的としております。

労務監査後は、監査項目の内容を取りまとめて、是正提言あるいは改善提言を行います。そして今後の事業運営・労務管理に活用して頂くことになります。

労働者と使用者が適切に法令や就業規則、社会的規範を遵守し適正に運用していくことにより、労使関係構築の向上や従業員様1人1人の成長に繫がるものと考えております。

今、長引く景気低迷にリーマンショックと多くの企業はさらなるリストラや人員の削減を迫られています。その中で、労使紛争も従来の「個別的紛争」から「集団的紛争」へとその様態も変化してきており世間の注目度も増してきております。

今後、経営者は事業所を守るためにしっかりとしたコンプライアンス管理を重要視して、ユニオン(労働組合)対策を講じるために労務監査を導入する経営者がますます増加すると思われます。

最近、ファーストフード店やコンビニチェーンなどで、「名ばかり管理職(店長)」と言う言葉をTVやマスコミ各社から聞いた事があるのではないでしょうか?この「名ばかり管理職(店長)」は、労働基準法(41条2項)で定める管理監督者とは認められないとして、未払い残業代の支払を命じる裁判の判決が続出しています。

これらに代表される「サービス残業」や「賃金の不払い」の問題は、事業規模を問わず非常に大きな社会問題となっており、事前にしかっりとした対策をしておかないと、経営者にとって致命的とも言える大きなリスクをはらみ続けてしまいます。

このように最近多い労務問題に対して、無防備な状態のまま放置して何も対策を講じない経営者が多く、非常に危険な状況にあるということを早く気が付いて頂きたいものです。
現実として、無防備な状態で公の場で争った場合ことごとく経営者側が負けてしまいます。

労働基準法などの法規は、労働者を守るための法律であって ” 経営者を守る法律ではない ”

自分の事業所は自分が守らなくては誰も助けてはくれません。
その為には、労働者と使用者の労務問題を事前に予防対策する人事労務の専門家である当事務所が行う労務監査を導入することは言うまでもありません。

(税別)

基本料金 実施期間 サービス内容
労務監査 300,000円~ 約3ヶ月~
6ヶ月間
募集、採用、内定

労働時間(所定、法定時間)、変形労働時間

休憩時間(一斉含む)

賃金(残業手当を含む)、賞与、退職金

社会保険(健保、厚年、介護)の適用、取得

労働保険(労災、雇用、一般拠出金)の適用、取得

安全衛生、寄宿舎

休日、休憩、休暇、出産、育児・介護休業

退職、解雇(懲戒解雇を含む)

賃金台帳、タイムカード、従業員名簿

就業規則、賃金・退職金規程

労働協約、36協定、各規定

※最近、経営者から多い相談は、残業代未払いの問題、退職金債務の問題、解雇の問題、セクハラ・パワハラなどの問題、うつ病などの精神障害に関する問題、就業規則の作成や見直しの問題です。

一人で悩まず、まずはお気軽にご相談下さい。(初回の相談は無料です。)

労働契約法16条
労働契約法(16条)で、客観的に合理的な理由もなく、社会通念上相当と認められない場合は入社内定を取り消してはならないことになっております。

採用の内定とは、卒業を条件とした期限留保付きの労働契約が成立したものと解されます。

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事業主側による期限留保付き解約権の行使は、 “ 社会通念上相当として是認される場合 ” に限り許され、それゆえ内定者が内定の取消しの事由が事前に知ることができずかつ知ることが期待できないような事実で、当該それを理由とする内定取消しが解約権留保の趣旨・目的に照らして客観的に合理的な理由と認められるものに限られます。

よって、一般の労働者を解雇するものと同様、採用内定者にも解雇権濫用法理が問われます。

また、採用の取消しや内定期間の延長などを行う場合は、事前に職業安定所長及び施設の長(学校及び無料の職業紹介事業を行う者に限る)にその旨を定められた様式で通知しなければなりません。

その場合、厚生労働大臣が定める場合に該当するときは、学生等の適切な職業選択に資するよう又、当該採用内定の取消しをする旨の内容を提供するため、当該通知の内容や社名を公表されることがありますので、安易に内定の取消しや期間の延長をすることは避けた方が良いでしょう。

問題になる前に一度、ご相談下さい。