社会保険労務士について
Q1. 初回の相談ですが、会社に来てもらうことはできますか?
A1. はい、ご訪問させていただきます。
初めてのご相談でも現地を少しでも見た上でお話を伺った方がより詳細にお答えできると考えておりますので、お気軽に連絡ください。
初めてのご相談でも現地を少しでも見た上でお話を伺った方がより詳細にお答えできると考えておりますので、お気軽に連絡ください。
Q2. 内緒に相談したいのですが、そちらに伺うことはできますか?
A2. はい、大丈夫です。
当事務所は、自宅とは別に事務所を構えておりますので、誰にも聞かれずに相談を伺うことができます。
また、社会保険労務士には守秘義務がありますので安心して相談してください。
当事務所は、自宅とは別に事務所を構えておりますので、誰にも聞かれずに相談を伺うことができます。
また、社会保険労務士には守秘義務がありますので安心して相談してください。
Q3. 法律の知識があまりないのですが、教えてもらえますか?
A3. はい、分かりやすく説明いたしますので、気軽に聞いてください。
労基法などの法規は、よく改正が行われますので最新の情報をお伝えします。
また、顧問先には月に1回、事務所通信として労務管理上の情報をお渡ししております。
労基法などの法規は、よく改正が行われますので最新の情報をお伝えします。
また、顧問先には月に1回、事務所通信として労務管理上の情報をお渡ししております。
Q4. トラブルが発生したときは、すぐに対応してくれますか?
A4. はい、基本的にすぐに対応します。
ただし、打合中やセミナーの講師などを行っている場合などは、事後終了後できるだけ急いで伺います。
ただし、打合中やセミナーの講師などを行っている場合などは、事後終了後できるだけ急いで伺います。
Q5. 緊急の場合は、営業時間外や休日でも対応してもらえるの?
A5. はい、まずはお電話でご連絡ください。
営業時間外や休日でも対応させていただきます。
営業時間外や休日でも対応させていただきます。
Q6. 先生の経験はどのくらいあるの?
A6. 当事務所は、平成23年3月の開業です。
まだまだ若い事務所ですが、ベテランの事務所には負けないサービス精神と情報収集の努力を惜しまないパワーがあります。
特に会社側に立った労務管理、助成金申請、就業規則の作成には自信があります。
まだまだ若い事務所ですが、ベテランの事務所には負けないサービス精神と情報収集の努力を惜しまないパワーがあります。
特に会社側に立った労務管理、助成金申請、就業規則の作成には自信があります。
顧問契約について
Q1. 従業員からの相談を受けられると困りますが・・・
A1. はい、もちろん可能です。
全面的にご協力いたしますのでお気軽にご相談ください。
顧問契約先の従業員の方からご相談の連絡をいただく場合も多々ありますが、当社は契約当事者のお客様(会社)の不利益になる対応は一切いたしません。
従って労働者側からのご相談は丁重にお断りしております。
全面的にご協力いたしますのでお気軽にご相談ください。
顧問契約先の従業員の方からご相談の連絡をいただく場合も多々ありますが、当社は契約当事者のお客様(会社)の不利益になる対応は一切いたしません。
従って労働者側からのご相談は丁重にお断りしております。
Q2. 労働基準監督署の調査の対応もお願いできるのでしょうか?
A2. はい、お任せください。
ただし、顧問契約先のみ対応しております。
スポットの場合では、就業規則と社内ルールが合致していないなど詳細なことまで把握することが難しいためお断りしております。
ただし、顧問契約先のみ対応しております。
スポットの場合では、就業規則と社内ルールが合致していないなど詳細なことまで把握することが難しいためお断りしております。
Q3. 社会保険年金事務所の調査の対応もお願いできるのでしょうか?
A3. はい、お任せください。
ただし、顧問契約先のみ対応しております。
スポットの場合では、標準報酬月額の計算方法など詳細なことまで把握することが難しいためお断りしております。
ただし、顧問契約先のみ対応しております。
スポットの場合では、標準報酬月額の計算方法など詳細なことまで把握することが難しいためお断りしております。
賃金管理について
Q1. 退職金は必要でしょうか?
A1. はい。現在の多くの企業が退職金制度を導入しております。
しかし、退職金制度事態は、労働基準法において任意規定であるため必ず定める必要はありません。
ただし、社内の習慣や慣行として退職金制度があるような場合や就業規則に記載されている場合には、労働法上では労働契約に当たり該当者が発生したら必ず支払わなければいけません。
したがって、退職金制度を導入するときには、会社にとって退職金を支払う意義が何であるのかを明確に検討する必要があります。
しかし、退職金制度事態は、労働基準法において任意規定であるため必ず定める必要はありません。
ただし、社内の習慣や慣行として退職金制度があるような場合や就業規則に記載されている場合には、労働法上では労働契約に当たり該当者が発生したら必ず支払わなければいけません。
したがって、退職金制度を導入するときには、会社にとって退職金を支払う意義が何であるのかを明確に検討する必要があります。
Q2. 退職金の見直しをする場合に労働契約の不利益変更とは何ですか?
A2. はい。退職金規定とは、労働契約の一部です。
いったん定めた労働条件を会社の都合よく一方的に変更することはできません。
会社側が従業員の同意もなく、勝手に不利益な変更をした場合、労働契約の一方的な変更であり無効とされます。
今までの裁判の判例でもことごとく会社側が負けています。
その変更事項が従業員側にとってプラス要素な変更であれば何ら問題は起きないでしょう。
しかし、退職金制度の廃止や減額と言った不利益な変更については、事前に十分従業員と協議することが重要となります。
いったん定めた労働条件を会社の都合よく一方的に変更することはできません。
会社側が従業員の同意もなく、勝手に不利益な変更をした場合、労働契約の一方的な変更であり無効とされます。
今までの裁判の判例でもことごとく会社側が負けています。
その変更事項が従業員側にとってプラス要素な変更であれば何ら問題は起きないでしょう。
しかし、退職金制度の廃止や減額と言った不利益な変更については、事前に十分従業員と協議することが重要となります。
Q3. 成果主義のポイント制とは、どのような退職金制度なのですか?
A3. はい。ポイント制とは、勤続年数や役職、社内資格などをベースに在職1年あたりの退職金ポイントを設定するものです。
導入時(入社時)から退職日までのポイントを累積して単価(通常は1ポイント=10,000円)を乗じて退職金支給額を算定します。
また、成果ポイントや評価ポイントなどを設定し会社オリジナルのポイント制を構築することができます。
ポイント制を導入することにより、給与やベースアップと分離して評価することができ、退職金独自のポイント設計ができます。
導入時(入社時)から退職日までのポイントを累積して単価(通常は1ポイント=10,000円)を乗じて退職金支給額を算定します。
また、成果ポイントや評価ポイントなどを設定し会社オリジナルのポイント制を構築することができます。
ポイント制を導入することにより、給与やベースアップと分離して評価することができ、退職金独自のポイント設計ができます。
Q4. 税制適格退職年金が平成24年3月で廃止されると聞きましたが、どうしたら良いですか?
A4. はい。すぐに新たな預け先へ移行する必要があります。
税制適格退職年金の廃止とは、制度自体の廃止であり退職金制度そのものを廃止する訳ではありませんので注意してください。
税制適格退職年金制度を導入すれば、会社が拠出する掛金の全額が損金算入できるという税制上の優遇措置を受けられるメリットがありましたが、平成24年4月から税制上は非適格扱いとなり、掛金の損金算入の優遇処置を受けられなくなります。
したがって、平成14年4月の確定給付企業年金法の施行により、すでに税制適格退職年金制度を導入している企業は、平成24年3月末日までに税制上の優遇措置のある確定拠出企業年金、確定給付企業年金、厚生年金基金、中小企業退職金共済、特定退職金共済、生命保険など他の制度へ移行する対策をしなければなりません。
退職金の資金の預け入れ先を労使が合意した機関へ移行すれば大きな問題は起きないでしょう。
税制適格退職年金の廃止とは、制度自体の廃止であり退職金制度そのものを廃止する訳ではありませんので注意してください。
税制適格退職年金制度を導入すれば、会社が拠出する掛金の全額が損金算入できるという税制上の優遇措置を受けられるメリットがありましたが、平成24年4月から税制上は非適格扱いとなり、掛金の損金算入の優遇処置を受けられなくなります。
したがって、平成14年4月の確定給付企業年金法の施行により、すでに税制適格退職年金制度を導入している企業は、平成24年3月末日までに税制上の優遇措置のある確定拠出企業年金、確定給付企業年金、厚生年金基金、中小企業退職金共済、特定退職金共済、生命保険など他の制度へ移行する対策をしなければなりません。
退職金の資金の預け入れ先を労使が合意した機関へ移行すれば大きな問題は起きないでしょう。
Q5. 中小企業退職金共済(中退共)とは、どのような制度ですか?
A5. はい。中小企業退職金共済(中退共)とは、中小企業である会社(事業主)と独立行政法人勤労者退職金共済機構で退職金共済契約を結びます。
会社(事業主)は、加入者全員分の掛金を全額負担しますが、掛金は全額損金として計上できる税制上のメリットがあります。
しかし、留意点もあります。中退共は運用利回りを保証しているため、少なからず税制適格退職年金と同様に積立不足が発生するデメリットがあります。
また、加入2年未満で退職する場合や退職事由によっては、掛金相当額が戻らない掛捨て、掛け損があげられます。
さらに減額された掛金は会社にも戻ってきませんのでご注意ください。
平成17年度の改正により、税制適格退職年金の資産を中退共に移管することができるようになりました。
また、税制適格退職年金の積立不足のままでも移行が可能となりました。
会社(事業主)は、加入者全員分の掛金を全額負担しますが、掛金は全額損金として計上できる税制上のメリットがあります。
しかし、留意点もあります。中退共は運用利回りを保証しているため、少なからず税制適格退職年金と同様に積立不足が発生するデメリットがあります。
また、加入2年未満で退職する場合や退職事由によっては、掛金相当額が戻らない掛捨て、掛け損があげられます。
さらに減額された掛金は会社にも戻ってきませんのでご注意ください。
平成17年度の改正により、税制適格退職年金の資産を中退共に移管することができるようになりました。
また、税制適格退職年金の積立不足のままでも移行が可能となりました。
Q6. 日本版401Kと言われる確定拠出年金(企業型)とは、どのような制度ですか?
A6. はい。確定拠出年金とは、会社(事業主)が掛金を全額拠出する「企業型」と従業員や個人事業主が自身のために掛金を拠出する「個人型」があります。
企業型の場合は、毎月決められた金額を会社(事業主)が全額拠出を行います。
運用については従業員自身が自己の責任のもと運用することで将来受取れる年金額が変動する制度です。
給付は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金とありますが、老齢給付金については60歳到達をもって受給できます。
また、年金の場合は公的年金等控除、一時金の受給の場合は退職所得課税が適用されます。
会社(事業主)の拠出については全額損金として計上できる税制上のメリットがあります。確定拠出年金「企業型」は、会社(事業主)が拠出額(掛金)を確定するもので、受給額(将来の受取り額)を確定するものではありません。
毎月決められた金額を拠出するのみで、将来の積立不足や運用利回りの低下による問題を解消することができます。
デメリットは、60歳到達まで老齢給付金が受給できないことです。
確定拠出年金の場合は、60歳到達が受給要件とされているため退職金制度を確定拠出年金のみにした場合には、中途退職時(60歳前)に全く退職金が支払われない問題が発生します。
これに対応するためには、退職一時金の併用規定が必要となります。
企業型の場合は、毎月決められた金額を会社(事業主)が全額拠出を行います。
運用については従業員自身が自己の責任のもと運用することで将来受取れる年金額が変動する制度です。
給付は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金とありますが、老齢給付金については60歳到達をもって受給できます。
また、年金の場合は公的年金等控除、一時金の受給の場合は退職所得課税が適用されます。
会社(事業主)の拠出については全額損金として計上できる税制上のメリットがあります。確定拠出年金「企業型」は、会社(事業主)が拠出額(掛金)を確定するもので、受給額(将来の受取り額)を確定するものではありません。
毎月決められた金額を拠出するのみで、将来の積立不足や運用利回りの低下による問題を解消することができます。
デメリットは、60歳到達まで老齢給付金が受給できないことです。
確定拠出年金の場合は、60歳到達が受給要件とされているため退職金制度を確定拠出年金のみにした場合には、中途退職時(60歳前)に全く退職金が支払われない問題が発生します。
これに対応するためには、退職一時金の併用規定が必要となります。
Q7. 確定給付型(DC)と確定拠出型(DD)の違はどう違うのですか?
A7. はい、お応えします。確定給付型とは、退職金規定により退職金額があらかじめ決まっているものを言います。
それに対し確定拠出型は、毎月の拠出する金額のみ確定しており、将来もらえる退職金額は決まっておらず従業員の運用の仕方によって変動するものを言います。
したがって会社が責任を持つのは、掛金の拠出額のみで、運用結果(60歳到達時の退職金額)については従業員の自己の責任となります。
会社として、積立不足や運用利回りのリスクを回避するために確定拠出年金の「企業型」を採用する企業が増えてきております。また退職給付の会計事務も行う必要がありません。
それに対し確定拠出型は、毎月の拠出する金額のみ確定しており、将来もらえる退職金額は決まっておらず従業員の運用の仕方によって変動するものを言います。
したがって会社が責任を持つのは、掛金の拠出額のみで、運用結果(60歳到達時の退職金額)については従業員の自己の責任となります。
会社として、積立不足や運用利回りのリスクを回避するために確定拠出年金の「企業型」を採用する企業が増えてきております。また退職給付の会計事務も行う必要がありません。
Q8. 中小企業にとって最適な退職金制度とは何ですか?
A8. はい。中小企業の場合では、総務・経理・人事・庶務など1人の担当者が兼務して行う企業がほとんどだと思います。
そのような企業では、制度運営のために多くの手間暇が掛かる確定拠出年金制度は不向きと思います。
それに対し「定額制の退職金制度」や「中退共を併用した確定拠出型退職金制度」が運営もしやすく管理もしやすい退職金制度と思います。
定額制の退職金制度とは、勤続年数で退職金額を決定するものです。(例えば、勤続10年以上の勤務者は100万円、20年以上の勤務者は400万円、30年以上の勤務者は800万円と単純に勤続年数のみで退職金額が確定する制度です。)
中退共を併用した確定拠出型退職金制度とは、中退共の掛金を従業員一律、月額5000円で加入する企業が多く見られます。(例えば、中退共の加入月数×5000円が退職金額となります。)
制度自体の仕組みはシンプルで日常のメンテナンスも必要なく取り扱いやすい商品となっております。
そのような企業では、制度運営のために多くの手間暇が掛かる確定拠出年金制度は不向きと思います。
それに対し「定額制の退職金制度」や「中退共を併用した確定拠出型退職金制度」が運営もしやすく管理もしやすい退職金制度と思います。
定額制の退職金制度とは、勤続年数で退職金額を決定するものです。(例えば、勤続10年以上の勤務者は100万円、20年以上の勤務者は400万円、30年以上の勤務者は800万円と単純に勤続年数のみで退職金額が確定する制度です。)
中退共を併用した確定拠出型退職金制度とは、中退共の掛金を従業員一律、月額5000円で加入する企業が多く見られます。(例えば、中退共の加入月数×5000円が退職金額となります。)
制度自体の仕組みはシンプルで日常のメンテナンスも必要なく取り扱いやすい商品となっております。
給与計算代行について
Q1. 代行してもらう上で何か新しいソフトを購入する必要がありますか?
A1. はい。余分な費用は必要ありません。
ワードやエクセルでデータのやり取りを行いますので、特に新しいソフトなどの導入は必要ありません。
また、代行に際し、代行費以外に無駄なコストはかかりません。
ワードやエクセルでデータのやり取りを行いますので、特に新しいソフトなどの導入は必要ありません。
また、代行に際し、代行費以外に無駄なコストはかかりません。
Q2. お願いしたら、すぐに代行してもらえますか?
A2. はい。多少の準備期間が必要となります。代行する際には、2~3週間程度の準備期間が必要となります。
今年1年分の計算方法や保険料、所得税などを確認して、適正に調整した上で代行業務を行います。
代行に関する確認や調整はサービスとさせていただきます。
今年1年分の計算方法や保険料、所得税などを確認して、適正に調整した上で代行業務を行います。
代行に関する確認や調整はサービスとさせていただきます。
Q3. 従業員が1名しかいませんが、代行してもらえますか?
A3. はい。もちろん対応可能です。
社長1人でもお気軽にお問合せください。
社長1人でもお気軽にお問合せください。
Q4. 給料計算業務のみ代行してもらえますか?
A4. はい。もちろん可能です。
給料計算は、労働保険や社会保険と連動しておりますので、手続き業務と一括してお任せくださると、より早く正確に対応が可能となります。
給料計算は、労働保険や社会保険と連動しておりますので、手続き業務と一括してお任せくださると、より早く正確に対応が可能となります。
Q5. 賃金締切日から給料支払日まで何日前にタイムカードなど提出しなければいけないの?
A5. はい。目安として10日前に提出いただいております。
土、日、祝日などを考えますと最低でも7日前にお願いします。
土、日、祝日などを考えますと最低でも7日前にお願いします。
Q6. 給料計算代行サービスには、年末調整や源泉徴収表の計算まで含まれているの?
A6. 申し訳ございません。基本は含まれておりません。
年末調整や源泉徴収表なども含めて代行したい場合は、お気軽にお問合せください。
年末調整や源泉徴収表なども含めて代行したい場合は、お気軽にお問合せください。
Q7. 賞与計算も代行してもらえますか?
A7. 申し訳ございません。基本は含まれておりません。
賞与計算も含めて代行したい場合は、お気軽にお問合せください。
賞与計算も含めて代行したい場合は、お気軽にお問合せください。
Q8. 社長は外出がちですが、情報漏えいは大丈夫ですか?
A8. はい。大丈夫です。給料計算代行サービスの特徴の1つとして、情報の漏洩防止があります。
社長もしくは経営者さまから指定された担当の方と情報のやり取りを行いますので、安心して依頼ください。
情報のやり取りについては、代行時に詳細を確認させていただきます。
社長もしくは経営者さまから指定された担当の方と情報のやり取りを行いますので、安心して依頼ください。
情報のやり取りについては、代行時に詳細を確認させていただきます。
Q9. 従業員の労働保険や社会保険に関する手続きまですべて代行してもらえますか?
A9. はい。お任せください。
当事務所は、社会保険労務士事務所ですので、労働保険、社会保険に関するすべての手続き業務を行っておりますので、まとめてお任せください。
すべてお任せいただければ、手続き上のモレやムダが省けますので、より効率的に本業に専念できます。
当事務所は、社会保険労務士事務所ですので、労働保険、社会保険に関するすべての手続き業務を行っておりますので、まとめてお任せください。
すべてお任せいただければ、手続き上のモレやムダが省けますので、より効率的に本業に専念できます。
Q10. 就業規則や賃金規定などの相談も可能でしょうか?
A10. はい。大丈夫です。
少しでも困っておられることや問題を抱えておられる場合は、お気軽にご相談ください。
また、当事務所は、社会保険労務士事務所ですので、従業員の採用から退職まで労務問題を全力でサポートしますので、ご安心してお任せください。
少しでも困っておられることや問題を抱えておられる場合は、お気軽にご相談ください。
また、当事務所は、社会保険労務士事務所ですので、従業員の採用から退職まで労務問題を全力でサポートしますので、ご安心してお任せください。
年末調整について
Q1. 年末調整のために提出する書類がありますか?
A1. はい。必要な書類を提出してもらう必要があります。
①保険料控除申請書兼配偶者特別控除申告書
②扶養控除等(異動)申告書
③住宅借入金等特別控除申告書
④生命保険料控除証明書(加入者のみ)
⑤地震保険料控除証明書(加入者のみ)
⑥国民年金保険料
⑦その他必要書類
Q2. 税制改正により16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されましたが、気をつけることはありますか?
A2. はい。16歳未満の扶養親族については、「控除対象扶養親族欄」には記載することができなくなりましたのでご注意ください。
ただし、「住民税に関する事項欄」については記載が必要です。
ただし、「住民税に関する事項欄」については記載が必要です。
Q3. 年の中途で死亡や出産などにより扶養親族に異動が生じた場合はどうなりますか?
A3. 例えば、その年に死亡した場合は、死亡した年の扶養親族として扶養控除を受けることができます。
その年に出生した子供は、その年の扶養親族になりますが、平成23年分からはQ2でお答えした通り「住民税に関する事項欄」のみ記載することになります。
※ 12月31日の現況において実際に控除対象になるのかどうかを確認する必要があります。
その年に出生した子供は、その年の扶養親族になりますが、平成23年分からはQ2でお答えした通り「住民税に関する事項欄」のみ記載することになります。
※ 12月31日の現況において実際に控除対象になるのかどうかを確認する必要があります。
Q4. 扶養親族の要件として同居は必要ですか?
A4. はい。扶養親族に該当するかどうかは同居・別居を問いません。「生計を一にする」要件で判断します。
ただし、70歳以上の高齢者や特別障害者の人を扶養する場合には、同居・別居の違いにより控除額が異なりますので、区分が必要となります。
例えば、病気治療のため長期間、入院しているような場合は同居しているものと判断されますが、老人ホームなどに入所している場合は別居として判断されます。
ただし、70歳以上の高齢者や特別障害者の人を扶養する場合には、同居・別居の違いにより控除額が異なりますので、区分が必要となります。
例えば、病気治療のため長期間、入院しているような場合は同居しているものと判断されますが、老人ホームなどに入所している場合は別居として判断されます。
Q5. 社員の母親が100万円のパート収入と遺族年金が70万円ある場合は扶養親族になりますか?
A5. はい。扶養親族となります。何故なら、遺族年金は非課税所得なので所得に含めません。
一方、パート収入は給与所得となりますので、給与収入100万円から給与所得控除額65万円を差し引いた35万円が年間の所得となります。
よって年間の所得金額(35万円)が基礎控除額の38万円を超えていないので扶養親族となります。
一方、パート収入は給与所得となりますので、給与収入100万円から給与所得控除額65万円を差し引いた35万円が年間の所得となります。
よって年間の所得金額(35万円)が基礎控除額の38万円を超えていないので扶養親族となります。
Q6. 個人事業を営業しており「青色申告」を提出してます。妻と子に給料を支払っておりますが、年末調整の注意点を教えてください。?
A6. はい。奥様や子供を青色事業専従者とした場合、奥様や子供の合計所得金額にかかわらず、本人が配偶者控除や配偶者特別控除または扶養控除を受けることはできないのご注意ください。
Q7. 配偶者特別控除の注意点は何ですか?
A7. はい。配偶者の合計所得金額が38万円超え76万円未満の場合に適用されます。
配偶者の合計所得金額は配偶者特別控除申告書の「配偶者の合計所得金額」の表を使って正確に算出する必要があります。
配偶者の合計所得金額は配偶者特別控除申告書の「配偶者の合計所得金額」の表を使って正確に算出する必要があります。
Q8. 親族の負担すべき国民年金を支払った場合は控除の対象になりますか?
A8. はい。本人が本人と生計を一にする親族の国民年金を支払った場合は本人の控除対象となります。
保険料控除申告書の「社会保険料控除欄」に記載して国民年金控除証明書を添付してください。
保険料控除申告書の「社会保険料控除欄」に記載して国民年金控除証明書を添付してください。
Q9. 生命保険料控除証明書を無くして提出できない社員がいますが控除できますか?
A9. はい。大丈夫です。
原則は、翌年の1月31日までに提出する必要がありますが、毎年同じことを確認できるのであれば控除対象とすることができます。
また、地震保険料や火災保険料控除についても同様です。
原則は、翌年の1月31日までに提出する必要がありますが、毎年同じことを確認できるのであれば控除対象とすることができます。
また、地震保険料や火災保険料控除についても同様です。
安全・衛生管理について
Q1. リスクアセスメントとは何ですか?
A1. 「労働災害や事故が起きるかもしれない危険性(リスク)」が「いつ」、「どこに」、「どの作業」にひそんでいるかを洗い出して特定し、評価し、危険度(アセスメント)を表すことをリスクアセスメントと言います。
危険な状態は、労働災害の原因となる「不安全状態」や「不安全行動」から発生します。
危険な状態には、人的要因、物的要因が考えられます。つまり、労働災害を発生させないためには、労働災害を発生させるおそれがある危険性を従業員全員に毎日の業務(作業)開始前の計画時点で危険度を理解させ周知してから業務(作業)を行うことが重要となります。
危険な状態は、労働災害の原因となる「不安全状態」や「不安全行動」から発生します。
危険な状態には、人的要因、物的要因が考えられます。つまり、労働災害を発生させないためには、労働災害を発生させるおそれがある危険性を従業員全員に毎日の業務(作業)開始前の計画時点で危険度を理解させ周知してから業務(作業)を行うことが重要となります。
Q2. 何を基にリスク評価するのですか?
A2. 危険が発生する確率(可能性)と災害や事故が起きたときのケガの程度(重大性)から特定される危険性や有害性の見積り基準からリスク度を評価します。
Q3. 評価した結果をどうするの?
A3. 危険度(リスクレベル)が高いものから優先に作業方法の改善を行います。
また、その他のレベルのものについても優先度に応じて改善を図ります。
評価した結果を社内で公表し、従業員全員に理解させ周知してもらい1人1人、共通の認識で業務(作業)を行ってもらいます。
また、その他のレベルのものについても優先度に応じて改善を図ります。
評価した結果を社内で公表し、従業員全員に理解させ周知してもらい1人1人、共通の認識で業務(作業)を行ってもらいます。
Q4. リスクアセスメントの導入の効果で得られるものは何ですか?
A4. 導入後には、以下の様な効果が得られます。
①事業所単位や職場のグループ単位で、危険性が高い業務や作業が分かり作業指示が明確にできます。
②従業員1人1人の考えを基にリスク評価しますので、危険の認識が社内に行き渡り安全意識の高揚が高まります。
③危険度を評価することで、改善しなければならない問題が積上げられ社内全体の安全化が図れます。
④従業員が社内の危険な場所を認識して業務(作業)を行うことにより、労働災害が激減します。
Q5. 努力義務化された一定業種を教えてください。
A5. 一定業種とは、製造業・林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業・電気,ガス,水道業・商品卸業・小売業・旅館業・自動車整備業及び機械修理業などを対象としてH18年4月より努力義務としてリスクアセスメントの実施が義務付けられておりますので、早急に導入することが必要です。
商業・法人登記申請について
Q1. 会社設立に関して法律の知識が無いのですが、大丈夫でしょうか?
A1. はい、大丈夫です。
会社設立に必要な書類の手配や手続きはすべて専門家が行いますので安心してご依頼ください。
また、分からないことや理解できないことは一から丁寧にご理解頂くまでご説明致します。
会社設立に必要な書類の手配や手続きはすべて専門家が行いますので安心してご依頼ください。
また、分からないことや理解できないことは一から丁寧にご理解頂くまでご説明致します。
Q2. 面倒な手続きから申請も含めて、一切を依頼したいのですが可能でしょうか?
A2. はい、すべてお任せください。
専門家が準備段階のアドバイスから必要な書類の手配や手続き、申請まですべてサポートさせて頂きます。
お客様のご事情に合わせて臨機応変に対応させて頂きますので、まずはお気軽に連絡ください。
また、該当する助成金についても対応させて頂きます。
専門家が準備段階のアドバイスから必要な書類の手配や手続き、申請まですべてサポートさせて頂きます。
お客様のご事情に合わせて臨機応変に対応させて頂きますので、まずはお気軽に連絡ください。
また、該当する助成金についても対応させて頂きます。
Q3. 新会社法になって何が変わったのでしょうか?
A3. 今までは取締役3人以上、監査役1人以上の最低4人以上の役員選出が必要でしたが、新会社法では取締役1人でも可能となり、監査役の選出は不要となりました。
役員の任期については、今までは最長2年間しかなれず、その度に定款を変更しなければならず印紙代1万円がかかりましたが、新会社法では最長10年間まで役員の任期が延長されましたので、特に1人で会社設立する方にはお得な制度となりました。
資本金については、最低資本金制度が廃止されましたので、少額な資本金で容易に会社の設立ができるようになりました。
また、銀行の保管証明書も不要になりました。
役員の任期については、今までは最長2年間しかなれず、その度に定款を変更しなければならず印紙代1万円がかかりましたが、新会社法では最長10年間まで役員の任期が延長されましたので、特に1人で会社設立する方にはお得な制度となりました。
資本金については、最低資本金制度が廃止されましたので、少額な資本金で容易に会社の設立ができるようになりました。
また、銀行の保管証明書も不要になりました。
Q4. 定款とは何ですか?
A4. 定款とは、会社が活動するための基本となる根本規則(「会社の憲法」とも呼ばれたりします。)を定めるものです。
定款を作成後、さらに公証役場で公証人の認証を受けなければならないことになっています。
定款の内容は、法律に基づき正確に記載し登記をしなければ第三者に対抗することができません。
法律に適合した定款の作成や変更などにお困りの場合はお気軽にご相談ください。
定款を作成後、さらに公証役場で公証人の認証を受けなければならないことになっています。
定款の内容は、法律に基づき正確に記載し登記をしなければ第三者に対抗することができません。
法律に適合した定款の作成や変更などにお困りの場合はお気軽にご相談ください。
Q5. 電子定款とは何ですか?
A5. 電子定款とは、ワードやエクセルで作成した定款に電子署名を入れたものをいいます。
通常は、印刷して公証役場に持参して公証人に認証という手続きを行いますが、電子定款では、定款を電子文書化して認証を受けることになります。
電子定款の最大のメリットは、印紙代4万円が不要になることです。
最近では、電子定款で認証を受ける方が主流となっております。
通常は、印刷して公証役場に持参して公証人に認証という手続きを行いますが、電子定款では、定款を電子文書化して認証を受けることになります。
電子定款の最大のメリットは、印紙代4万円が不要になることです。
最近では、電子定款で認証を受ける方が主流となっております。
Q6. 事業内容を決める際の注意点は何ですか?
A6. 事業内容は必ず定款に定めなければいけません。
いくつ定めても登記費用は変わりませんので十分に将来のことを見据えた事業計画をおススメします。
なぜなら、一度登記した定款の内容を変更する場合は、変更するための諸経費と印紙代3万円がかかるからです。
実際その事業をするかどうかはともかく事業内容を多く記載しておくとこはいいことかもしれません。
いくつ定めても登記費用は変わりませんので十分に将来のことを見据えた事業計画をおススメします。
なぜなら、一度登記した定款の内容を変更する場合は、変更するための諸経費と印紙代3万円がかかるからです。
実際その事業をするかどうかはともかく事業内容を多く記載しておくとこはいいことかもしれません。
Q7. 会社名を決める際の注意点は何ですか?
A7. 新会社法施行後は、同じ会社名が同一地域内にあっても登記することができるようになりました。
ただし、同じ住所地に同じ会社名を登記することはできません。
また、ローマ字やアラビア数字のみの組合せの会社名を登記することもできるようになりました。
ただし、同じ住所地に同じ会社名を登記することはできません。
また、ローマ字やアラビア数字のみの組合せの会社名を登記することもできるようになりました。
Q8. 1人でも会社を創れるのですか?
A8. はい、大丈夫です。
株式会社や合同会社は、1人でも設立することができます。
ただし、代表取締役の肩書きが欲しい場合は、取締役を2人以上選出しなくてはいけません。
LLPについては、少なくても2人以上の組合員がいないと設立はできません。
株式会社や合同会社は、1人でも設立することができます。
ただし、代表取締役の肩書きが欲しい場合は、取締役を2人以上選出しなくてはいけません。
LLPについては、少なくても2人以上の組合員がいないと設立はできません。
Q9. 資本金は1円でもいいのですか?
A9. はい、大丈夫です。
資本金は、最低1円でも問題はありません。
ただし、株式会社や合同会社では、資本金は登記されますので社会的信用上ある程度まとまった出資をおススメします。
しかし、資本金が1,000万円を超えますと消費税の免税がなくなり、1期目から消費税を支払う必要がありますので資本金が多すぎるのも注意が必要です。
資本金が1,000万円以下ですと2期目までの消費税が免税されるメリットがあります。
資本金は、最低1円でも問題はありません。
ただし、株式会社や合同会社では、資本金は登記されますので社会的信用上ある程度まとまった出資をおススメします。
しかし、資本金が1,000万円を超えますと消費税の免税がなくなり、1期目から消費税を支払う必要がありますので資本金が多すぎるのも注意が必要です。
資本金が1,000万円以下ですと2期目までの消費税が免税されるメリットがあります。
Q10. 最短、何日で会社設立できますか?
A10. 最短は1日で会社設立ができます。
出資者(株主)と取締役の方々の印鑑証明を前日までにご準備していただき、資本金の払込み手続きなどができれば1日で会社設立は可能です。
通常、印鑑証明や資本金の払込みなどの準備期間が必要ですので1週間~10日間を目安と考えてください。
また、設立する会社の概要や出資者の状況などによって異なりますので、詳しい期間につきましてはお気軽にご相談ください。
出資者(株主)と取締役の方々の印鑑証明を前日までにご準備していただき、資本金の払込み手続きなどができれば1日で会社設立は可能です。
通常、印鑑証明や資本金の払込みなどの準備期間が必要ですので1週間~10日間を目安と考えてください。
また、設立する会社の概要や出資者の状況などによって異なりますので、詳しい期間につきましてはお気軽にご相談ください。
Q11. 株式会社と合同会社の違いは何ですか?
A11. 株式会社と合同会社の制度の大きな違いはありませんが、設立時にかかる費用経費の違いがあります。
株式会社は、「20万円」ほど設立費用がかかるのに対して合同会社は、「6万円」ほどで設立することができます。およそ14万円ほどの違いが出てきます。一番大きな違いは認知度ではないでしょうか。合同会社も数社お手伝いさせていただきましたが、まだまだ知名度も低く制度自体を知らない方が多いと思われます。
やはり知名度もあり、社会的信頼度も断然高い株式会社を設立するお客様の方が圧倒的に多いです。
株式会社と合同会社の細かい制度の違いについては、お気軽にご相談ください。
株式会社は、「20万円」ほど設立費用がかかるのに対して合同会社は、「6万円」ほどで設立することができます。およそ14万円ほどの違いが出てきます。一番大きな違いは認知度ではないでしょうか。合同会社も数社お手伝いさせていただきましたが、まだまだ知名度も低く制度自体を知らない方が多いと思われます。
やはり知名度もあり、社会的信頼度も断然高い株式会社を設立するお客様の方が圧倒的に多いです。
株式会社と合同会社の細かい制度の違いについては、お気軽にご相談ください。
Q12. 現在は個人事業ですが、株式会社にするために何か特別な手続きは必要ですか?
A12. 何ら特別な手続きは必要ありませんが、定款の変更登記が必要となってきます。
社会的信用や節税対策のために個人事業から株式会社へ切り替える経営者が今後ますます増えていくと思われます。
また、個人事業から法人化することにより、税率が低くなることによって税負担の軽減や必要経費として認められる範囲が広くなるなど様々な節税効果が期待できます。
社会的信用や節税対策のために個人事業から株式会社へ切り替える経営者が今後ますます増えていくと思われます。
また、個人事業から法人化することにより、税率が低くなることによって税負担の軽減や必要経費として認められる範囲が広くなるなど様々な節税効果が期待できます。
Q13. 会社設立後の必要な手続きは何がありますか?
A13. 無事に会社が設立したら関係官公庁に税金関係や労働・社会保険関係の届け出が必要となります。
「税金」に関しては税務署や市町村役場、都道府県税事務所へ、「健康保険や介護保険、厚生年金保険」などの社会保険関係は健保協会や日本年金機構へ、「労災保険」は労働基準監督署へ、「雇用保険」はハローワークなど様々な役所とかかわっていく必要があります。しかも各役所の管轄と行政区画とで一致しない場合もあるので注意が必要です。
「税金」に関しては税務署や市町村役場、都道府県税事務所へ、「健康保険や介護保険、厚生年金保険」などの社会保険関係は健保協会や日本年金機構へ、「労災保険」は労働基準監督署へ、「雇用保険」はハローワークなど様々な役所とかかわっていく必要があります。しかも各役所の管轄と行政区画とで一致しない場合もあるので注意が必要です。
■ 市町村役場・・・法人設立届出書 市町村民税など
■ 税務署・・・法人設立届出書 給与支払い事務所等の開設届書 青色申告書 源泉所得税 消費税青色申告書など
■ 都道府県税事務所・・・法人設立届出書 都道府県民税 法人事業税など
■ 労働基準監督署・・・適用事業報告書 労働保険関係成立届書 労働保険概算保険料申告書など
■ 日本年金機構・・・健康保険・厚生年金保険新規適用届書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届書など
Q14. 会社設立後の手続きや給料計算などすべて依頼できますか?
A14. はい、お任せください。
当事務所では、お客様がご利用しやすいように各プランをご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所では、お客様がご利用しやすいように各プランをご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
Q15. 年末調整や源泉徴収表の作成なども依頼できますか?
A15. はい、お任せください。
当事務所と提携している税理士事務所で責任を持って処理させていただきます。
毎月の給料計算も行いますのでお気軽にご相談ください。
当事務所と提携している税理士事務所で責任を持って処理させていただきます。
毎月の給料計算も行いますのでお気軽にご相談ください。
Q16. 銀行から借り入れする計画をしてますが、事業計画書を作成してもらえますか?
A16. はい、お任せください。
当事務所と提携している専門家(中小企業診断士)がおりますので無料でご紹介させていただきます。
当事務所と提携している専門家(中小企業診断士)がおりますので無料でご紹介させていただきます。
Q17. 会社設立の代行費を「無料」で行えるのはなぜですか?
A17. 会社設立時は、誰もが色々な出費がかさみ、少しでも経費を削減したいと考えておられます。
当事務所では、会社を設立するお客様がうまくスタートを切っていただき頑張るお客様を応援したい考えから、通常15万円~20万円ほどかかる申請代行費を「無料」にするプランをつくりました。(ただし、会社設立後から1年間は、当事務所との労務顧問契約が条件となります。)
また、会社設立後には何かと面倒な手続きをしなければなりません。
税金や税務関係、健康保険、介護保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険など1つ1つ各行政の窓口で手続きを行わないといけません。
当事務所では、社長以下、従業員の方々が本業に力を入れていただけるように税務、労務のサポート体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所では、会社を設立するお客様がうまくスタートを切っていただき頑張るお客様を応援したい考えから、通常15万円~20万円ほどかかる申請代行費を「無料」にするプランをつくりました。(ただし、会社設立後から1年間は、当事務所との労務顧問契約が条件となります。)
また、会社設立後には何かと面倒な手続きをしなければなりません。
税金や税務関係、健康保険、介護保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険など1つ1つ各行政の窓口で手続きを行わないといけません。
当事務所では、社長以下、従業員の方々が本業に力を入れていただけるように税務、労務のサポート体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。