確認:老齢年金の受給資格期間を短縮

年金平成29年8月1日に施行日を迎え、日本年金機構から今一度周知のために「平成29年8月から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年以上に変更されました」というお知らせがありました。

 

今年8月1日からは、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました(これまでは原則として25年以上必要でした)。

 

詳しくはこちら↓

日本年金機構:
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html