育児休業の申出時期が追加されます

育児「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正により、平成29年10月1日から育児休業の申出時期に(下記3.)が追加されます。

 

  1. 1歳に満たない子を養育するための育児休業
  2. 保育所待機等特別な事情がある場合の1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
  3. 保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
  4. 1歳(上記2.に該当する場合は1歳6か月、上記3.に該当する場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

 

この改正は、当該労使協定で適用が除外される入社6か月未満の労働者についても、一定の日数の子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいことを指針に規定するものです。

 

詳しくはこちら↓

日本年金機構:

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html