「過労死ライン」

 

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最近、新聞やマスコミなどの報道で、「過労死ライン」という言葉をよく耳にします。これは、労災保険の業務災害の認定基準の一つである『脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準』における過重負荷の有無の判断のうちの一つです。

 

具体的には、次のように規定されています。

 

<労働時間の評価の目安>
疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、その労働時間が長くなればなるほど、業務の過重性が増すところであり、具体的には、発症日を起算日とした1か月単位の連続した期間をみます。

1.発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価される
2. 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価される

上記1,2を総合的に踏まえて判断するとされております。

〈補足〉ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。

 

上記の2.の部分が「過労死ライン」ということです。
もちろんこのラインを超えないようにするのは当然のことですが、上記1.に書かれているとおり、「おおむね45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できる」とされています。残業時間が45時間を超えるようなら、使用者と労働者双方で残業時間が増えないように工夫するなど、その社員の健康に配慮した措置をとるべきです。

 

参考資料 <脳・心臓疾患の労災認定 -「過労死」と労災保険->(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-11.html