最低賃金 法第7条の減額特例許可 事務マニュアルの作成について

労働「最低賃金法第7条の減額特例許可事務マニュアル作成について」が、一部改正されるとの通知がありました。

 

今回の改正では、一定の基準を満たした上で、都道府県労働局長の許可を受けた労働者については、最低賃金の減額の特例が認められています。

 

【減額の特例の対象者】

*精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
*試の使用期間中の者
*職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
*軽易な業務に従事する者
*断続的労働に従事する者

 

詳しくはこちら↓

参考資料:

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T171018T0060.pdf