厚生労働省は、性同一性障害と診断された人が日常で使う「通称名」を、健康保険証の氏名欄に記載することを認めることとし、その旨を都道府県や医療保険者に通知しました。
性同一性障害を有する被保険者又は被扶養者から、被保険者証において通称名の記載を希望する旨の申し出があり、保険者がやむを得ないと判断した場合には、被保険者証における氏名の表記方法を工夫しても差し支えないとされました。
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厚生労働省:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170907S0010.pdf